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厚労省よりコロナ感染症に関わる人員基準等の臨時的な取り扱いについて
長崎県ではまん延防止措置が延期になりましたからね
臨時的な取り扱いとはいえ、かなり自由な対応を可としていると思えますね。
こんにちは、代表の杉内です。通所事業所関係者の方は、この取り扱いについては、確認しましたか?2月9日付ですので本日メールで届いている事業所が多いと思います。まん延防止等重点措置を実施すべきとされた地域とされています。その地域においては①訪問サービスへの切り替え及び②通所サービスの提供時間短縮における報酬を居宅サービス計画に位置付けた報酬を算定できるとのことです。
事業所としては、うれしいですよね。提供時間を半分にしても、満額の報酬を算定できるということですからね。ただ、利用者さんと家族さんはどうでしょうか?早く家に帰ってきて、利用料は安くならない。まあ、こういう時期の限定的な処置なんでどうにかご理解お願いします。的な一方的な事業所からのお願いとなるのでしょうね。
自分の意見としては、職員がコロナ感染の影響により少なくなったなどの理由があれば、利用者さんやその家族は、納得されるでしょうけど、ただ国からの通知が来たんでサービス時間を短縮させてもらいます。だと納得できない家族さんも出てくるのではないでしょうか?地域で分けるより、職員の稼働がぎりぎりの事業所に少しでもストレスがかからない対応が必要だと思いますね。
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